虐待防止・苦情解決

虐待防止対策

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内日福祉会虐待防止委員会

 

所属 氏名 選任期間
虐待防止統括管理委員長 内日福祉会本部 中本 英樹 令和3年6月1日~
虐待防止マネージャー グリーンファーム 友村 栄幸 令和3年6月1日~
虐待防止マネージャー 第2グリーンファーム蓮 近藤 広幸 令和3年6月1日~
虐待防止マネージャー なでしこ 井上 菜穂 令和3年6月1日~
虐待防止マネージャー ぽけっと 吉村 聖子 令和3年6月1日~
虐待防止マネージャー ぱれっと 岡部かおり 令和3年6月1日~
虐待防止マネージャー びれっじ 沖村 文子 令和3年6月1日~
第三者委員会 石川 章 令和3年6月1日~

 

内日福祉会障害福祉サービス事業所虐待防止管理規定

(目的)
第1条  この規定は、社会福祉法入内日福祉会が行う各事業所内での虐待を防止し、安全
かつ適正な障害福祉サービス事業の提供体制を確保するために必要な事項を定め
る。

(虐待の定義)
第2条 障害者虐待とは次のことをいう。
① 養護者による障害者虐待
② 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③ 使用者による虐待
2 ①身体的虐待 ②放棄・放置 ③心理的虐待 ④性的虐待 ⑤経済的虐待

(虐待防止委員会)
第3条 前条の目的を達成するために、当法人内に「障害福祉サービス事業所虐待防止委
員会」(以下「委員会」という。)を設置する。各事業所内においては担当する虐
待防止マネージャーを中心した部会を設置する。

(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項を所掌する。
① 事業所内虐待防止策の検討及び研究に関すること。
② 事業所内虐待の分析及び再発防止策の検討に関すること。
③ 事業所内虐待防止の為の職員に対する指示に関すること。
④ 事業所内虐待防止の為に行う提言に関すること。
⑤ 事業所内虐待発生防止の為の啓発、教育、広報に関すること。
⑥ 事業所内訴訟に関すること。
⑦ その他事業所内虐待の防止に関すること。

(委 員)
第5条 委員会は次に掲げる職員をもって構成する。
① 虐待防止委員会における統括管理を行う委員長
② 各事業所における虐待防止マネジャー
③ 第三者委員(虐待防止)
2  委員長は管理者とする。また虐待防止マネジャーは各施設の管理者もしくはサービ
ス管理責任者、児童発達管理責任者とする。
3   委員会は委員長が召集し、議題等討議すべき事項は、各施設部会においてあらか
じめ行われる虐待防止ミーティングにより討議された案件や緊急を要する案件に
ついて行う。
3  委員会は委員長が召集し、議題等討議すべき事項は、各施設部会においてあらかじめ行われる虐待防止ミーティングにより討議された案件や緊急を要する案件について行う。
4  委員会は、委員長の判断する臨時会を開催することができる。
5  委員会は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め意見を聴取すること及
び関係者、第三者委員の出席を求め意見を求めることができる。
6   委員長は第三者委員より委員会の開催を求められた場合は速やかに対応しなけれ
ばならない。

(委員会の任務)
第6条 委員会は、委員長の諮問に応じて所掌事務について調査審議するほか、所掌事務
について各事業所長へ建議することができる。
2   委員会の調査審議の結果については、各事業所長に報告するものとする。

(委員会の事務)
第7条 委員会の事務は事務担当者が行い、審議内容をまとめた議事の概要を作成し、2
年間これを保管する。

(虐待防止マネジャー)

第8条 虐待事例の報告内容の把握、検討などを行い、各施設内事故の防止のため、虐待
防止マネジャーを置く。
2   虐待防止マネジャーは各事業所に1名を置くものとし、理事長が指名する。
3   虐待防止マネジャーの任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
① 虐待防止部会ミーティングを開く。
② 各職員における虐待の原因および防止法並びに体制の改善方法についての検
討及び提言。
③ 毎月「虐待事例体験報告・ヒアリハット報告」の内容の分析および「虐待防止
マニュアルチェック表」の記載必要事項の記入を行い、統括管理者に報告する。
④ 委員会において決定した虐待防止および対策に関する事項の所属職員への周
知徹底、その他委員会と職員の連絡調整。
⑤職員に対して虐待防止についての意識向上のための研修会参加等促進。
⑥ 各事業所内で解決出来ない場合や解決策に疑問を感じた場合には第三者委員
もしくは虐待防止センターに連絡を行い、再度虐待防止委員会の開催を促し、
同案件について再討議する事が出来る。

(職員の責務)
第9条 職員は、業務の遂行にあったては、常日頃から利用者への事業所内行事、作業の
一般職員においても、各事業所における部会で討議した結果内容について疑義が

2実施にあたって、虐待の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。
ある場合は直接第三者委員に連絡を行い委員会にて再討議を行うことができる。

(虐待事例報告)
第10条 各事業所長は、事故の防止に資するよう、虐待事例の報告を促進するための体
制を整備する。
2   虐待事例が発生したとき又は、当該事例を体験した職員は、別に定める「虐待
事例体験報告・ヒアリハット報告」を積極的に提出するよう努め、今後の事故
防止に努めなければならない。又、部会での解決が難しい事案については、虐
待防止委員会に報告上程し、解決をはからなければならない。
3  「虐待事例体験報告・ヒアリハット報告」は議事録に残し(2年間保存)その内
容は統括管理者に報告する。
4  「虐待事例体験報告・ヒアリハット報告」を提出したものに対して、当該報告を
提出したことを理由に不利益処分を行ってはならない。

(第三者委員)
第11条 第三者委員に選任される者は法人や各事業所共に利害関係がなく、公正な立場
にあり、見識のある者でなければならない。

(通報義務)
第12条 虐待防止委員会にて明らかに虐待としての疑いがある場合、虐待防止委員会は
下関虐待防止センターに通報しなければならない。

下関市虐待防止センター(下関市社会福祉協議会内)
下関市貴船町3・4-1
TEL O83-231-1959

虐待第三者委員  石川 章 TEL O83-255-1026

(附則)
この規定は、平成24年10月1日から施行する。
平成27年6月1日より施行する。
平成27年8月1日より施行する。
平成28年4月1日より施行する。

苦情解決対策

障害福祉事業所に関する苦情解決取扱い要綱

(目的)
第1条 社会福祉法第82条の規定に基づき、苦情解決に関する必要な事項を定め福祉サービスに関する利用者(以下「利用者」)等からの苦情の適切な解決に資するとともに福祉サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(苦情解決責任者)
第2条 苦情解決の責任主体を明瞭にするため、苦情解決責任者を置く。
2 苦情解決責任者は、理事長 中本英樹をもって充てる。

(苦情受付担当者)
第3条 利用者が苦情の申し出をしやすい環境を整えるため、苦情受付担当者を置く。
2 苦情受付担当者は、施設の職員の中から苦情解決責任者が任命する。
(グリーンファーム、友村栄幸、なでしこ、井上菜穂、第2グリーンファーム蓮、近藤広幸、ぽけっと、吉村聖子、ぱれっと、岡部かおり、相談 沖村文子)
(苦情受付担当者の職務)
第4条 苦情受付担当者は、次の職務を行う。
ア 利用者からの受付
イ 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
ウ 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員会への報告

(第三者委員会の設置)
第5条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員(以下「委員」)を設置する。

(委員の構成)
第6条 委員は中立、公正性の確保のための、次の中から選任する。
ア 本会の監事
イ 民生委員
ウ 学識経験者
エ 精神保健福祉士

(委員の選任手続き)
第7条 委員は、理事会の承認を得て、理事長が選任する。

(委員の任期)
第8条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。

(委員の職務)
第9条 委員は次の職務を行う。
ア 苦情受付担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取
イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
ウ 利用者からの苦情の直接受付
エ 苦情申出人への助言
オ 事業者への助言
カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言
キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
ク 日常的な状況把握と意見傾聴

(委員の報酬)
第10条 中立性の確保のための実費弁償を除き、無報酬とする。

(利用者への周知)
第11条 苦情解決責任者は、施設内への掲示等により利用者に対して、苦情解決責任者・苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や苦情解決の仕組みについて周知する。

(苦情の受付)
第12条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。なお、第三者委員会も直接苦情を受け付けることができる。
2 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情の受付に際し、次の事項を書面に記録し、その内容について苦情申出人に確認する。
ア 苦情の内容
イ 苦情申出人の希望等
ウ 第三者委員への報告の要否
エ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員会の助言、立ち会いの要否
3 前項のウ及びエが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決を図る。

(苦情の報告・確認)
第13条 苦情の受付担当者は受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員へ報告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は除くことにする。
2 投書など匿名による苦情については、第三者委員へ報告し、苦情内容に対し必要な対応を行う。
3 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を、通知する。

(苦情解決に向けての話し合い)
第14条 苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努める。
2 苦情解決責任者又は苦情申出人は、必要に応じて第三者委員の助言を求め、話し合いを行うことができる。
3 第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行う。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の掲示、調整及び助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
エ 苦情解決責任者も第三者委員の立ち会いを要請することができる

(苦情解決の記録及び報告)
第15条 サービスの向上及び運営の適正化確保の観点から、苦情の記録及び報告は次項により行う。
ア 苦情受付担当者は、苦情受付から解決、改善までの経過と結果について書面にて記録する。
イ 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
ウ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間後報告する。

(解決結果の公表)
第16条 苦情解決責任者は、個人の情報に関するものを除き解決結果を事業報告書等に掲載し公表する。

(解決困難な苦情の対応)
第17条 苦情において解決困難な場合、その解決は山口県福祉サービス利用援助事業等適正化委員会に委ねる。

(その他)
第18条 この要綱に記載のない事項については、必要に応じて理事長が別に決める。

附 則
この要綱は、平成15年7月1日より施行する。
平成18年10月1日改訂する。
平成21年4月1日より施行する。
平成24年4月1日より施行する。
平成24年7月1日より施行する。
平成27年7月29日より施行する。